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ケンサポは中小建設業の経営者をサポートするため、行政書士、税理士、経営コンサルタント、IT担当といったそれぞれ専門分野の人材が集結したチームです。

【簡単解説】建設業許可を取得するための6つの要件

社長

建設業許可の要件ってなんだったけ?・・・手続きってやっぱり面倒なのかな・・・

行政書士まっきー

大丈夫です。必要な書類さえ用意できれば簡単に誰でも取得することができますよ。

細かい点は置いておいて、必ず必要な要件はたったの6つです。

ここでは、これから建設業許可の取得を検討している方向けに、建設業許可の取得に必要な6つの要件をざっくり説明します。

行政書士 まっきー

この記事を書いた人

牧 健太 行政書士

建設業の許可申請が得意な行政書士

趣 味 ガーデニング

目次

建設業許可を取得するための6つの要件とは

建設業許可を取得するための要件は一般的に以下の6つです。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 選任技術者を営業所ごとにおいていること
  3. 請負計画に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当していないこと
  6. 社会保険に加入していること

それぞれ詳しく解説します。

要件1 経営業務の管理責任者がいること

1つめの要件は、会社に「経営業務の管理責任者」がいることです。

と、言われてもよく分からないかと思いますので、ざっくり説明いたしますね。

経営業務の管理責任書とは

「経営業務の管理責任者」とは、過去に建設業を営む会社の役員や個人事業主として、5年以上の経験がある人です。

この経営者としての経験がある人が、会社であれば今の役員の中に常勤で1名いる必要があります。

建設業許可を取得しようと思った時点で、社長が5年以上、役員や個人事業主をしていれば簡単なのですが、そうでなければ5年経つのを待つか、そういう人を外部から連れてこなければなりません。

現場の経験はたくさんあっても独立したばかりだと要件を満たさないこともありますので、一番難しい要件かもしれないですね。

行政書士まっきー

法改正で要件を緩和する措置もあるのですが、話が複雑になるのではここでは割愛しています。

要件2 専任技術者を営業所ごとに置いていること

2つ目の要件は、営業所ごとに専任の技術者を置いていることです。

専任の技術者とは、

専任技術者とは

建設業に関する一定の資格を持っているか、資格はないけど過去に10年以上の現場経験がある人

 資格を持っているか人か、10年の現場経験がある人が従業員さんでもいいので会社に常勤していれば大丈夫です。(要件その1)でご説明した経営業務の管理責任者と兼任することもできますので、社長お一人で両方兼務している場合もよくあります。

気を付けたいのは、10年の経験で申請できる業種は1つだけということです。

大工工事と内装工事など複数の業種を1度に申請したい場合は、資格を持っているほうが有利です。

たとえば1級建築施工管理技士の資格を持っていると17業種の申請が可能です。

勉強は苦手だという社長のお話もよく聞きますが、資格は努力次第で何とかなる要件なので是非がんばって頂きたいところですね。

行政書士まっきー

資格によって難易度やそもそも建設業許可の申請に使えるかどうかに違いがありますので、よく分からない方は申請する役所や専門家に相談してみてください。

要件3 請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、請負契約に関して誠実性があることです。

許可を申請する会社の役員さんや個人事業主さんが請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れが明らかな場合は許可の要件を満たさないことになります。

行政書士まっきー

過去に不正な行為で許可を取り消されたことがあるとか、脅迫や横領など法律違反をする可能性がなければ通常は大丈夫です。

要件4 財産的基礎又は金銭的信用があること

4つ目の要件は、財産的基礎又は金銭的信用があることです。

安定して建設工事を受注して経営できるようなお金や体力が会社にあるかどうかを判断するための要件になります。

銀行で〇月〇日の残高を証明してくださいと言って発行してもらう「残高証明書」という書類の残高が500万円以上あるか、○月〇日に500万円以上の融資が可能ですという「融資証明書」という書類を銀行で発行してもらえれば大丈夫です。

通常は、この〇月〇日という日から1か月以内に許可の申請をしなければいけませんので、資金繰りに余裕がない会社の場合は、申請までのスケジュールを計画して取り組まれるとよいかと思います。

また、これとは別に決算書の「自己資本」という数字が500万円以上あればそれでも大丈夫です。

「自己資本」とはざっくり言うと過去に積み上げた利益の金額と資本金の額を足したものです。

行政書士まっきー

建設業の会社は資本金を500万円以上にしたほうが良いとよく言われるのはこれに関係しています。

>>建設業の社長が知っておくべき決算書の読み方(近日公開予定)

>>建設業で会社を設立するメリット・デメリット(近日公開予定)

要件5 欠格要件に該当していないこと 

5つ目の要件は、欠格要件に該当していないことです。

許可を申請する会社の役員さんや個人事業主さんが暴力団であるとか破産をしてまだ免責されていない場合などは欠格要件に該当してしまいます。

普段から真面目に経営されている方は、あまり心配する必要のない要件ですが、たまにあるのが酔っ払って喧嘩をしたとか、ついカッとなって従業員に暴力をふるってしまったなどで傷害罪の罰金刑になってしまうケースがあります。

そうなると今後5年間は許可の申請ができませんし、許可を持っている場合は許可が取り消されてしまいます。

行政書士まっきー

ご自身だけでなく、他の役員さんも対象になりますので役員を追加する際などはご注意ください

要件6 社会保険に加入していること

最後に6つ目の要件は、適切に社会保険に加入していることです。

ここでいう社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

建設業許可を取得するために社会保険に加入するという訳ではないので、要件の1つとして数えるのも変な話ですが、それだけ未加入の業者が多かったのでしょう。

法律上加入する義務があるのに、社会保険に加入していないと許可の申請もできませんし、現場にも入れないということもあります。

行政書士まっきー

うっかり社会保険の手続き漏れがないように気を付けましょう

>>社会保険の加入は必要?知っているようで知らない社会保険のこと(近日公開予定)

まとめ 建設業許可を取得するための6つの要件

今回は、建設業許可を取得するための6つの要件について、ざっくりとご紹介しました。

実際には経験の証明の仕方や書類の準備など細かい点も気にしなければならないのですが、この6つの要件を満たしていれば、理屈上は許可の取得は可能です。

特に(要件その1)の経営業務管理責任者と(要件その2)の専任技術者は、要件を満たすまでに時間がかかる場合もありますので、早めから準備しておくと申請がスムーズになります。

6つの要件をおさらい
  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 選任技術者を営業所ごとにおいていること」
  3. 請負計画に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当していないこと
  6. 社会保険に加入していること

これ以外にも建設業許可の基礎知識や許可を取得した後の手続きなどもご紹介していますので、是非、参考にしてください。

行政書士まっきー

最後までお読みいただきありがとうございました

>>建設業を始めるのに許可が必要?知っているようで知らない建設業許可のこと(近日公開)

>>建設業許可を取得した後に気を付ける5つのこと(近日公開)

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