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ケンサポは中小建設業の経営者をサポートするため、行政書士、税理士、経営コンサルタント、IT担当といったそれぞれ専門分野の人材が集結したチームです。

建設業を始めるのに許可が必要?知っているようで知らない建設業許可のこと

社長

建設業許可をとって会社を大きくしたい・・・そもそも建設業許可についてよく知らない・・・

現場監督

取引先から建設業許可を取得するように言われた

行政書士まっきー

このような疑問を解決します

取引先から建設業許可を取得するように言われたけど、よく分からない。建設業許可を取得して会社を大きくしたいという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、これから建設業許可の取得を検討している方向けに、そもそも建設業許可ってなに?という基礎知識から申請するまでに気を付けるべきポイントを解説します。

行政書士 まっきー

この記事を書いた人

牧 健太 行政書士

建設業の許可申請が得意な行政書士

趣 味 ガーデニング

目次

建設業許可とは

建設業許可とはそもそも何なのか?そんな疑問についてご説明いたします。

建設業を営む方は、「軽微な建設工事」を請け負う場合以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

ここでいう建設業とは、元請け・下請、法人・個人に関係なく建設工事の完成を請け負うことをいいます。

では、許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」とはなんなのでしょうか?

こちらは建築一式工事を請け負う場合とそれ以外の工事を請け負う場合とで条件が違っていますので、次の表をご参照ください。

許可がいらない「軽微な建設工事」とは

スクロールできます
工事の種類工事の規模
建築一式工事①1件の請負代金が1500万円未満の工事
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事1件の請負代金が500万円未満の工事
※金額は税込み
建築工事一式とは

住宅の新築工事が代表例で通常は元請けとして請け負った工事のみが該当

上記の金額には、消費税の金額と注文者が材料を提供してくれる場合の材料費・運送費を請負金額に含めて考えます。

まだ自分はそんなに大きな工事を請け負っていないと思っている方も実は許可が必要だったりすることもあるかもしれませんので注意が必要ですね

行政書士まっきー

要件を満たしているケースもありますので、ここは注意しましょう!!

建設業許可の種類(業種)

建設業許可の種類

建設業の許可はなんと29種類の業種(上の表をご参照ください。)に分かれていて、請け負う工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。

(参考:千葉県「建設業許可について」https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/kyoka.html

許可を取得しようと思った場合は、まずどの業種の許可が必要なのかを検討しなければなりません。

ここに注意しよう!!

よく建築一式工事を持っていればなんでもできると思っている方がいますが、各専門工事の許可を持っていなければ、500万円(税込み)以上の専門工事を請け負うことはできません。ご注意ください。

特定建設業と一般建設業の許可の違いとは

建設業許可の種類

建設業許可には業種のほかに(特定)建設業(一般)建設業の違いがあります。

それぞれ違いを確認してみましょう。

特定建設業とは

特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)です。

下請けに発注する代金の合計額が4000万円(税込み)以上(建築一式工事は6000万円(税込み)以上)となる場合に必要となる許可です。

下請工事を請け負っている場合には関係ありませんが、元請工事を増やしたい方や元請工事が増えてきて請負金額も大きくなってきた場合には、特定建設業の許可の取得を検討してみてもよいかもしれませんね。

ポイント

下請け発注金額が4000万円以上(建築一式工事は6000万以上)の場合には特定建設業の許可が必要※金額は税込み

一般建設業とは

一般建設業とは、特定建設業の許可が要らない工事のみを施工する場合に必要な許可です。

特定建設業を取得するのはいろいろと高いハードルがありますので、最初に許可を取得する場合は、一般建設業の許可からスタートするのが普通です。

ポイント

特定建設業に該当しない場合は「一般建設業」

行政書士まっきー

ほとんどの場合、最初は「一般建設業の許可」からスタートします。

建設業許可の知事許可と大臣許可の違いとは

建設業許可はもさらに営業所の数によって知事許可と大臣許可に分かれます。

知事許可とは

1つの都道府県内にのみ「営業所」を置いて営業を行う場合には、知事許可が必要になります。

大臣許可とは

2つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合には、国土交通大臣許可が必要になります。

営業所の定義とは

ここでいう「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。

そのため、会社の本店所在地と同じとは限りません。

行政書士まっきー

たとえば、会社の本店所在地が東京都でも建設業を営む営業所が千葉県にある場合は、千葉県知事の許可が必要になります。

許可申請までの期間は約45日

千葉県知事許可の場合には、特に問題がなければ、申請書類を提出してから45日で許可証が発行されます。

申請書類を提出するまでにも必要書類を準備したり、書類を作成したりで1~2か月かかるのが一般的です。

500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事が請け負えるのは許可を取得してからです。

なので、大きい工事の受注を予定している場合には、計画的に準備を進めるようにしましょう。

行政書士まっきー

工事を請け負う前に申請手続きを進めましょう。

まとめ:建設業を始めるために建設業許可が必要

今回は、建設業許可の基礎知識と注意するポイントについてご紹介しました。

知っているようで知らないこともあったのではないでしょうか。

いざ元請さんから仕事の依頼があっても建設業許可がないために、受注ができないといったお話はよくあります。

行政書士まっきー

依頼があってからでは対応が間に合わないので、事前の準備と計画が重要ですね

建設業許可のポイント
  1. 建設業許可は1500万以上の請負工事に必要
  2. 建設業許可は29種類に分類される
  3. 建設業許可には「特定」と「一般」がある
  4. 建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」がある
  5. 許可申請にかかる日数は申請から約45日

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